タイ国王令で、仮想通貨に対する規制枠組みが施行され、タイ国政府官報が公表した法律によると、「デジタルアセット及びデジタルトークン」という定義され、タイの証券取引委員会(SEC)の管轄下におかれる事になります。
タンティボラウォン財務大臣によれば、今回の法制度は仮想通貨やICO(イニシャル・コイン・オファリング)を禁止する事を目的とした物ではなく、ECと立場と同じ様にICOが適切な形で規制されている場合に限り、ICOを支持するとしており、デジタルアセットかデジタルトークンを販売する場合は90日以内にSECに登録する必要があります。
登録を怠った場合は、不正なデジタル取引で得た金額の2倍、もしくは最低500万バーツの罰金が科せられ、従わなかった場合は2年の懲役刑の可能性がある等、かなり厳しい罰則を設けています。
これに伴い、タイ国内で活動している全ての仮想通貨取引所と仮想通貨のブローカーやディーラーに対して、関連機関への登録を要請する方針です。
今回の措置は、ただの投資家保護施策ではなく、マネーロンダリングやテロ資金への流用、租税回避といった犯罪に仮想通貨が利用される事を防ぐ事を目的にしています。
今回の国王令は2018年3月に草案が出されて以降、改正をされています。
タイの中央銀行は、規制の問題が解決されていないという不確実性よりも、国内銀行での仮想通貨の売買や投資を禁止という思い切った規制を2月時点で施しています。
同じく2月にタイ・デジタル・アセット・エクスチェンジ(TDAX)によるICOの取引、登録も一時的に停止した一方で、仮想通貨の交換自体は自由に行える状況でした。
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