tokenNEWS
警視庁は最近頻発している、仮想通貨マイニングツールについて、マイニングツールのウェブサイトへの設置を検討している運営者や利用者に対して注意喚起を行いました。
警視庁では、自身が運営ているウェブサイト上で、閲覧者に対して明示することなくマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性がある事を指摘しました。
マイニングツールが設置されたウェブサイトにアクセスをした場合は端末に負担がかかることや、ウイルスソフトがマイニングツールを検知した場合は、ウェブサイトへのアクセスを辞めること等を述べています。
日本では14日に、マイニングツールの設置を告知することなく、ウェブサイトを閲覧した人に無断でパソコンを利用し、マイニングを行ったとして10の県警による合同捜査で16人が摘発されています。
今回の注意喚起はこれを受けての物だと思われます。
利用されるツールはコインハイブと呼ばれるもので、自身のウェブサイト上に設置しておくだけで閲覧者の端末の計算能力を利用してマイニングを行うシステムになっており、「閲覧者に告知しなかった事」や「犯罪との線引き」等で波紋が広がっています。
コメントはまだありません