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現在日本の仮想通貨交換業者は登録済みの業者と、登録は済んでいないものの営業が出来る「みなし業者」、そして審査・登録待ちの事業者の三種類が存在していますが、この中で特殊なのは「みなし業者」の存在です。
みなし業者というのは、2017年4月に改正資金決済法が施行され、仮想通貨交換業を営むには金融庁の審査に通る必要がありますが、法律の施行前に事業を営んでいた業者は、審査に通ることが無くてもとりあえず営業が可能という、一時的ではありますが特別な措置を受けています。
5日、登録審査中のみなし業者である「FSHO」に対して、金融庁は登録を拒否する方針を取りました。
理由はマネーロンダリング対策で指摘した不備を是正しなかったからとしていますが、みなし業者への登録拒否は今回が初のケースとなります。
金融庁はこれまで業務停止命令を2回出し、6月7日の業務停止期限を迎えますが、期限後の営業継続は認めず、申請の取り下げが無かった場合は登録拒否する方針です。
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