EUが仮想通貨取引所に顧客確認を義務付けを決定

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EU理事会が資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与の防止に向けた規則の導入に合意し、その施策の柱の一つとして、域内の仮想通貨取引所に対して顧客確認を義務付ける事を決定しました。

 

仮想通貨は、利用者の匿名性の高い物が存在し、国境を越えた迅速な資金移動が可能という特徴を持ち、麻薬取引やテロ資金への流用を防止する為の対策が求められていました。
今回の新しい規則により、EU内の仮想通貨取引所や「ウォレット」の提供企業に対して、銀行と同じ水準の顧客確認が求められる事になります。

 

EU理事会の議長国を務める、ブルガリアのヴラディスラフ・ゴラノフ財務大臣はセキュリティに対するニーズに対応して、テロリストの資金獲得手段を排除するとしています。

今回、導入が決まった規則は犯罪利用という側面から規制をかけることになりますが、3月時点で欧州議会の一部で仮想通貨を投資家保護の観点から整備された制度である「第2時金融商品市場指令(MiFID2)」の適用対象にすべきという意見もありました。
犯罪利用の防止や投資家保護に向けた制度作りは仮想通貨の健全な発展の為にも必要な物であり、この動きが広がる事に期待がかかります。

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