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証券取引等監視委員会は、仮想通貨で運用する金融商品への出資を無登録で募ったオレンジプラン(東京都港区)とゴールドマイン(福岡市)の2社、及び両社の社長について金融商品取引法に基づき、業務禁止を命じるよう東京地方裁判所に申し立てたとの発票をしました。
監視委によると、オレンジプランは2016年11月頃から「ポートフォリオコイン」という名の金融商品を販売し、売上金を海外法人が仮想通貨の売買によって運用して、コインの所有者に分配すると宣伝していました。
オレンジプランは、一般投資家への面談やセミナーをゴールドマインに委託し、両社は2018年2月20日頃までの間に約8100人から約31億円分を販売し、会員から登録料名目で約10億円の入金を受けていました。
しかし、オレンジプランが海外法人に売上金を送金している形跡や、海外法人から運用益を受け取っている形跡が無く、分配金はコインの売り上げ金や登録料から支払われていたという、ポンジスキームであった事が疑われています。
分配金の支払いの為に同様の行為を行う可能性が高いとみて、業務禁止を申し立てました。
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