アメリカの公務員に保有仮想通貨の報告義務

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アメリカの政府倫理局(OGE)が、職員に対して保有している仮想通貨の報告命令をしたことが分かりました。
これは、新しく発表されたガイダンスによって明らかになったもので、国土安全保障省や司法省、退役軍人省といった機関に従事する200万人の公務員を対象にしています。

ガイダンスによれば、OGEは仮想通貨を法定通貨は勿論「通貨」としては認めてはおらず、報告義務はICOやブロックチェーンを通して配布されたデジタル資産全般に渡って適用されます。

 

今回の報告義務について、仮想通貨の使用や保有者が増えるに従って、報告義務があるのかどうか政府倫理局への問い合わせが増えている事から発せられたものだと思われます。

 

さらに報告義務は仮想通貨が有価証券かどうかによって変わるとしています。
仮想通貨を投資資産とした上で、職員が保有していた場合、利益相反する可能性があるとし、デジタル通貨も対象外になる事はないとしています。

現在、仮想通貨に対する法的定義が定まっていない事から、今後具体的な定義づけによって追加のガイダンスを発表するとしています。

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