裁判所が仮想通貨の口座の差し押さえ命令を出したにも関わらず、仮想通貨交換業者が「技術的に困難」を理由に強制執行が出来ない状況にある事が分かりました。
仮想通貨に関わる法整備が未完成と言う事もありますが、現状では差し押さえ逃れや資産隠しに利用される可能性があり、早急な法整備が求められます。
今回差し押さえを申請したのは仮想通貨を相場の30倍で購入させられた70代の女性です。
埼玉の業者から転売で利益が出ると勧誘された当時50万ほどの相場の仮想通貨の30倍もの価格で購入するトラブルに遭いました。
業者側との交渉で返金する事を条件に和解が成立したものの、業者からの支払いが停止、未返済の1300万の回収を目的にウォレットの差し押さえを申し立て、さいたま地裁が差し押さえ命令をだしました。
しかし、自社でウォレットを管理していない事を理由に、二重払いの可能性から返金出来ないという主張をしていて、交換会社が被害金を代わりに支払った場合、業者からの回収が不可能になり、損失を被る可能性から見送る形になりました。
ウォレットが凍結されていない事から業者が通貨の移動をした形跡があり、代金の返済は停止したままとなっています。
今回問題になっている業者は、福岡財務支局から業務改善命令を受けており、仮想通貨交換業の登録申請を取り下げる意向を表明しています。
仮想通貨は非中央集権を目的にしたものである事から、差し押さえ自体が難しい物になっている事から、最低限交換業者の預金等を差し押さえる法整備の必要性があります。
ただし、その一方で差し押さえに応じる会社も存在します。
GMOコインやビットフライヤーでは、差し押さえ命令を受け、実際に差し押さえたかどうかについては、GMOは差し押さえをし、ビットフライヤー凍結は可能である一方機密情報として明かしてはいません。
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