他人のパソコンを利用したマイニングで初の立件!

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今仮想通貨のマイニングの為、他人のパソコンを無断で使用したとして神奈川・千葉・栃木県警の合同捜査本部が複数の人物を不正指令電磁的記録供用等の容疑で捜査している事が分かりました。
現在一人を書類送検済みで、他の関係者も6月中に立件する方針です。

 

捜査関係者によると、昨年秋以降、自身が開設したウェブサイトに閲覧しただけで勝手に仮想通貨「Monero」のマイニングに参加するプログラムを仕込み、閲覧者が気づかないまま不正にマイニングをさせた疑いがあります。

 

現在ウェブデザイナー等3人を捜査し、一人が今年3月ウイルス保管罪で罰金10万円の略式命令を横浜簡裁から受けたものの、「ネット広告と同じ仕組みで、ウイルスではない」と否認した為、横浜地裁で正式な裁判に移行する事になっています。

 

今回の不正マイニングは、ウイルスに感染の様な影響こそない物の、端末への負担が大きくなり、電力消費量も増える事から、閲覧者の了解を得ていない点を重視して刑法の「(所有者の)意図に沿うべき動作をさせず、または意図に反する動作をさせる」該当したと判断しており、マイニングへの参加を明示しているサイトは立件対象外としています。

 

このプログラムはコインハイブと呼ばれており、マイニングで得られる報酬の3割を開発者側、7割をプログラムを設置した人が獲得する仕組みとなっています。
2017年9月に公開されて以降、国内では導入するHPが現れ、「悪用事例」としてトレンドマイクロ社が注意を呼び掛けていました

 

コインハイブのシステムは導入が簡単であり、マイニングが広がる一因になっており、ユニセフも導入しています。
問題はやり方であり、「マイニングに利用されている事に閲覧者が気づかない」点が問題とされ立件に踏み切る事になりました。

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