2018年はランサムウェアによる身代金要求よりも、アプリや拡張機能に忍ばせたマルウェアによる不正マイニングが猛威を振るっています。
そんな中、アップルではバックグラウンドで仮想通貨のマイニングを実行するアプリを一律で禁止する措置をとりました。
既に英語のガイドラインでは禁止項目を設けていましたが、遅れて7月17日に日本のガイドラインも改訂を行いました。
今回Appleが行ったガイドラインの改訂では、仮想通貨に関する様々なサービスに言及しており、Appleの立ち位置を明確に示す形になっています。
海外では6月11日に既に改訂をおこなっていますが、日本のガイドライン改訂も海外の内容と同じ物となっています。
具体的にどの様に改訂された?
改訂前は
2.4.2 電力を効率的に使用できるようにアプリケーションを設計してください。アプリケーションが急速にバッテリーを消費すること、過度な熱を発生させること、デバイスのリソースに不必要な負荷をかけることがないようにしてください。
この様に規定されており、「マイニング」と明示はしておらず、ある程度アプリ作成者の裁量に拠る部分を残していましたが、
2.4.2 電力を効率的に使用できるようにアプリケーションを設計してください。アプリケーションが急速にバッテリーを消費すること、過度な熱を発生させること、デバイスのリソースに不必要な負荷をかけることがないようにしてください。アプリケーションでは、他社の広告が表示されるものも含め、暗号通貨のマイニングのような無関係なバックグラウンドプロセスを実行することはできません。
改訂後はこの様に「暗号通貨のマイニングのような無関係なバックグラウンドプロセスを実行することはできません」と、明確な形で仮想通貨のマイニングをするアプリを禁止措置をとっています。
その他詳細な改訂について
大きく上記の様な形で改訂されたガイドラインですが、さらに細かく次の様に改訂されています。
3.1.5(b)暗号通貨:
(i)ウォレット:組織として登録しているデベロッパに限り、アプリケーションで仮想通貨ストレージを提供することが許可されます。
(ii)マイニング:処理がデバイスの外部で実行されるもの(クラウドベースのマイニングなど)でない限り、アプリケーションで暗号通貨をマイニングすることはできません。
(iii)取引:取引所が直接提供する場合に限り、アプリケーションで、承認された暗号通貨の売買や送金を行うことができます。
(iv)イニシャルコインオファリング:イニシャルコインオファリング(ICO)、暗号通貨の先物取引、その他の暗号証券や準証券による取引を行うアプリケーションは、既存の銀行、証券会社、先物取引業者(FCM)、またはその他の承認された金融機関のみ提供することができます。またそうしたアプリケーションは、適用されるすべての法令に準拠している必要があります。
(v)暗号通貨のアプリケーションでは、他のアプリケーションをダウンロードする、他のユーザーにダウンロードを促す、ソーシャルネットワークに投稿するといったタスクの実行に対して通貨を提供することはできません。
この様にかなり細かい規定が付加されています。
今回のガイドライン改訂では、単に仮想通貨マイニングの禁止だけではなく、売買からICOに至るまで仮想通貨を取り巻くほぼ全てのサービスに及んでいます。
twitterの反応
マイニングだけでなくICO関係も明確に記載されているのね。
マイニング以外も仮想通貨系のアプリのリリースやめるところも増えるんだろうね
◆Apple、App Store審査ガイドラインを改訂 バックグラウンドでのマイニング禁止など仮想通貨へのスタンスをより明確にhttps://t.co/P5bTY7yWl9#暗号通貨— TakuTakebayashi (@trendism) 2018年7月18日
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