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今年仮想通貨絡みで日本を騒がせたコインチェックの不正流出事件から大分経ちましたが、コインチェックの事件を受けて、金融庁のタックスアンサー(よくある質問)に「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」が追加されました。
2018年1月に仮想通貨「NEM」が不正流出し、流出時点でNEMを保有していた約26万人全員に計460億円を返金するとし、一人あたりの保証金額は預けていた保有量に対して返還出来なくなった時点での価格を基に算出しています。
今回のタックスアンサーはこの保証金が損害賠償金として非課税所得に該当するのかという疑問に対する回答となっています。
金融庁の回答は
一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならない
とし、続けて
一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となる
と述べています。
つまり、結果として「支払われた補償金は非課税にはならず、雑所得」として課税対象になるという考え方です。
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