仮想通貨が盛り上がっている事で大儲けした人も続々出ていますが、9月6日に国税庁が(ようやく)「ビットコインを使用する事により生じた場合の課税関係」というタックスアンサーが公開しました。
「仮想通貨を使用する事により生じた」ではなく「ビットコインを使用する事により生じた」という部分でやはり日本は仮想通貨に理解がないんだなとうんたらかんたら・・・
とりあえず仮想通貨にかかる税金を国税庁が正式に発表したので、今後は税金面でも考えていかなくてはならなくなりましたね。
SNSを見ると何が正しいのかよくわからないくらい様々な情報があふれているので、「ビットコインを使用する事により生じた場合の課税関係」という部分についてのみ焦点を当てて解説します。
仮想通貨にかかる税金はどうすればいいの?
結論から言うと、仮想通貨で得られたすべての利益は雑所得として計上されて税金が発生します。
ビットコインから日本円に替えた時は勿論、ビットコインで物を購入、ビットコインでアルトコインを購入、これらは全て利益に対して課税されます。
国税庁からの発表はどんな内容?
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
国税庁からの発表は文字通りこれだけなので、具体的には「ビットコインを使用する」の範囲がどこまで使用した場合かになります。
「ビットコインを使用することにより生じる損益」という記述がある事から、理屈としては「損をする場合もある」ということで、為替や外貨の取引と同じ扱いになります。
つまり、仮想通貨を日本円に替えた場合、仮想通貨同士を交換した場合、仮想通貨で買い物した場合の利益、これらの全てのやり取りは為替差損益と同等に扱う為、雑所得として計上する事になります。
雑所得って何?
ところで、さっきから文章で何度も出ている「雑所得」とは何でしょうか?
例えば不用品で得た利益、アフィリエイト報酬が該当し、利益が20万を超えた場合確定申告をしなければなりません。
この雑所得による確定申告が面倒くさいからといって放置しておくと、最悪脱税とみなされる事もあるので注意が必要です。
これまでは2014年に税務大学校のホームページ掲載された論文「ビットコインと税務」しかビットコインの取引で得られた利益に対する税金の考えを示す資料がありませんでしたが、この論文の中では事業・譲渡・雑所得のいずれかに該当する、程度の事しか書いていなかったのですが、今回発表されたタックスアンサーで雑所得と明示された形になります。
アルトコインの税金はどうなる?
国税庁のホームページで公開されたタックスアンサーには、ビットコインに対する記載しかありませんでした。
では、アルトコインの取引の場合はどうなるのでしょうか?
個人的な考えとしては、アルトコインもビットコイン同様の立ち位置で良いと考えています。
理由としては、タックスアンサーだからです。
タックスアンサーは「よくある勢の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます」との記載があるので、あくまでも一般論としての回答に過ぎないわけですね。
なので、アルトコインの記載がないからアルトコインは非課税!という事にはならないと考えるべきです。
仮想通貨の税金はどう計算する?
日本の所得税法は総合課税と累進課税の組み合わせで税金が決まります。
総合課税は所得の合計に税率をかけて算出する方法、累進課税は利益が増えれば税金が上がる計算方法です。
一般的には総合課税になるので、仮想通貨は勿論、全収入の合計から算出が可能です。
この表を元に計算してみましょう。
仮想通貨の税金について
タックスアンサーの公開により、仮想通貨の利器は雑所得に分類される事が明示されました。
意外、と言ってはなんですが、仮想通貨と物の交換でさえ税金が発生するという恐るべき事実が判明したわけですが、こういった公式の回答が出た以上、今後は仮想通貨で大儲けした人は税金が大変な事になりそうですね。
日本の税務署は借金の取り立てなんてメじゃないくらい怖いと言いますし、確定申告はしっかりとやっておきましょう。
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