日本の金融庁がフィンテックや仮想通貨に対しての行政方針を発表

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日本の金融庁が11月にフィンテック・仮想通貨・ICOに関して行政方針を明らかにしました。

フィンテックは成長性の向上につながる事が見込まれており、今後企業の成長力に強化す仮想通貨に関しては、イノベーション促進と利用者保護のバランスに注意しつつ、仮想通貨交換事業者の業務運営体制を冠ししていく必要があるとしました。

ICOに関しては利用者や事業者に対してICOのリスクに関して、注意喚起を通じて利用者保護を図っていくと述べています。

2017年11月 金融行政方針抜粋

①フィンテックの進展は、足下、消費生活の高度化や資産形成の充実など、家計に変化をもたらす。また、企業については、決済の高度化と相まって、川上(受発注や経理)から 川下(決済や債権管理)までの企業の財務・決済プロセス全体をシームレスに IT 処理できるようになれば、企業活動の効率化・生産性向上につながる。フィンテックによる金融イノベーションの促進を通じて、利用者利便の向上や企業の成長力強化を実現し、我が国経済・金融の発展につなげていくことが重要である。

②仮想通貨は、ブロックチェーン技術など従来見られなかった IT 関連技術が活用されており、仮想通貨交換業者においては、利用者保護等を図る上で、システム面を中心に高度な業務管理が求められている。また、2017 年初以来の仮想通貨価格の乱高下や仮想通貨の分岐など、仮想通貨市場では様々な動きが見られており、仮想通貨を取り巻く環境が利用者に与える影響等を把握することが重要である。こうした点を踏まえ、イノベーション促進と利用者保護等のバランスに留意しつつ、仮想通貨市場の動向等を注視するとともに、仮想通貨交換業者において適切な業務運営体制が整備されているかモニタリングしていく必要がある。 具体的には、仮想通貨交換業者において、仮想通貨を取り巻く環境の変化に応じて利用者に対する適切な説明・情報提供など、利用者保護を図るための態勢が整備されているか検証する。 また、安全かつ安定的なシステム運営や不正防止を通じた利用者からの信頼性確保の観点から、適切なリスク把握に基づいたシステムリスク管理態勢が整備されているか、マネー・ローンダリングなどの不正行為を防止するための実効的な対策を検討・実施しているか検証する。
このほか、最近では、仮想通貨を利用した資金調達であるICO(Initial Coin Offering)が 増加しているところ、ICOで発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨などに 該当すると考えられ、その実態を十分に把握していく。また、詐欺的なICOに対しては、関係省庁と連携して対応していくとともに、業界による自主的な対応の促進や利用者及び事 業者に対するICOのリスクに係る注意喚起等を通じて、利用者保護を図っていく。

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