ICO
アメリカの証券取引委員会(SEC)のICOトークンの扱いに決着がまだついていませんが、アメリカに先んじてフィリピンでICOを通じた資金調達に関して新しい規制の導入が近づいています。
フィリピンの規制では、フィリピンで実施されたほとんどのICOトークンは証券と見なされます。
これに対してこれまでフィリピンで実施されたICOに関しては、トークンが証券ではなく、SECの管理下に置くべきではないという主張を掲げています。
こういった主張がある中でSECがICOトークンを証券と見なした背景には、詐欺ICOを見分けるだけの十分な経験や知識を投資家が持っていない為、管理下に置かない事を危険と判断しての決定としています。
さらに、証明されない限りは証券として扱う事により、トークンに関連する証明責任を当事者たちの手にゆだねるとしています。
フィリピンでICOを行うには?
フィリピンSECの管理下に入る事で、トークンセールを行う場合、企業は発行90日前までに一時申請書を提出する必要があり、申請には名前や履歴と言った物や、プロジェクトチームの詳細に加えて、ICO案や信頼に足るレビュー、証券ではない事の第三者による証明が必要になります。
フィリピンSECはこれら提出された資料により証券としての発行か否かを決める報告書の発行を行います。
条件次第では登録が免除される可能性もあります。
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